失業保険のことでおしえてください。

失業保険の金額は、退職前6ヶ月の給料で計算するそうですが、有給消化で休んだ月も含まれるのでしょうか?
含まれます。

まず、失業給付をもらえる資格があるかどうかを確認する際、「退職日からさかのぼる1月ごとの出勤日数11日」の条件には、有給消化した日も含めて11日とします。

次に、失業給付の日ごとの金額を算定する基礎となる「賃金日額」は、退職直前の6か月間の賃金総額を180で割って出しますが、「有休」で休んでいるということは、休んでいながら賃金が出ているわけです。

なので、上記の「有休を含めて11日(以上)出勤している月」であれば当然に算定に含まれるため、有休で休みをとった月も、11日要件に達していれば含まれることになるわけです・・・
失業保険についての質問です。特定受給中に妊娠したため、その受給を中断し出産後に再開できるのか?です。県外へ結婚のため移転し仕事を退職しました。特定受給によりすぐに失業保険を受給できました。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
妊娠による中断は可能です。

本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。

※延長の手続きは必要です!

ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。

受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。

受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
分かる方、祝い金について教えてください。

私は、3月末で現在の職場を退職します(正社員)。

4月からは次の職場がみつかるまで失業保険を申請しようと思っていたのですが、先日、再就職(正社員)が決まりました。再就職先は4月中旬~です。

失業保険はもらえないなと思ってたら、祝い金のことをきいて色々調べたのですが自分にあてはまるか分からず質問しました。

今、働いているときに次の職場が決まった場合は、祝い金はもらえないのでしょうか?
次の職場は、ハローワークにはいかず自分で電話して見つけたところです。
今の職場は3月いっぱいまでなので、4月中旬の次の就職まで、2週間は仕事をしない期間があります。

分かる方、ヨロシクお願いいたします。
受給申請前に再就職先が決まっている場合は、それがどれだけ離職日と入社日に期間があっても失業給付の受給資格はありません。したがって、再就職手当や就業手当も受け取ることはできません。

その代り、雇用保険の被保険者期間が前職と再就職先とで通算されます。失業給付を受け取ると大した金額でもないのに被保険者期間がリセットされてしまい、また新しく積み上げていかなければなりません。保険という観点から見れば、受け取らないですむものであれば受け取らずに被保険者期間を長く、20年以上になるまで積み上げていった方がお得です。20年以上になるとその先はいくら積み上げても支給日数が増えることは今の制度ではないので、20年以上になったら、失業給付を受け取ってもいいかもしれないですが。
失業保険受給中のアルバイトについて
失業保険を受給中でも、ある程度のアルバイトなど仕事することが認められているようですが、
友人が経営しているソフト開発会社のプログラムを作ってお礼(報酬)を得る仕事でもOKでしょうか?
その場合、日数を申告すればよいですか?それとももらった額でしょうか?
日数だと月3日程度で報酬額は未定です。
また、友人の会社にハローワークから確認の電話など来ますか?
よろしくお願いします。
1年以上の継続的な就労でなく、週25時間未満の就労であれば失業手当を打ち切られることはないでしょう。ポイントは報酬でなく就労日数です。就労した日(仮に出勤せず自宅での作業であっても)を正直に申告すれば、その日は(よほど1日当たりの収入が低くない限り)失業手当が出ませんが、非就労日は今まで通り支給されます。また就労日は支給日数にカウントされず、支給期限がその分延びます。(最大離職日から1年間までですが)
保険について質問です。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?

前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。

ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。

就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
失業保険と傷病手当について
会社の給料日が毎月10日に支払われ、
支払内容は毎月1日~月末までの分を先払いとなります。
※例)7月10日支払分は7月1日~7月31日分を支給

傷病手当について
8月1日~8月4日まで病気で欠勤した後、
8月4日付で病気を理由に退職とした場合、
まず、8月1日~8月4日分(在籍中)の傷病手当の書類を医師に記載いただきました。
それ以降は月末に記載すると医師に言われました。
前もって8月末までの申請を医師に記載及び
健康組合!?に申請できないのでしょうか?
…ということは、8月分の約一か月間収入なしということになってしまいます。
上記内容にアドバイスをお願いします。

失業保険について
医師に失業保険の手続きも合わせて行うように勧められたのですが
病気にて傷病手当てを申請しながら
失業保険ももらうことは出来るのでしょうか?
手順が分からず、途方にくれています。
※会社の雇用保険には一年以上入っています。

傷病手当を早急にいただく方法や
併せて、失業保険をいただく方法(離職届をハローワークに提出???)があれば
お手数ですが、手順を教えていただけますと幸いです。

突然の病気のため、しばらく仕事ができない状況なので
少し焦っています。
詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。
同じ境遇だと思うので知識については全く素人ですが回答いたします。

①前もって傷病手当を健康保険組合に申請できるのか
→できません。
傷病手当には色々書式があると思いますが、医師の記入欄がかならずあります。
医師はかかった当日やその前の診察のことは診察結果として記入して頂けますが、その先のことは記入してくれません。
誰も未来の患者の診察、診断ははできませんので。
(私は半年ほど在籍中休職していましたが、診断書の期日が切れるたびに新しい診断書を傷病手当申請書と一緒に提出させら
れていました。)
※会社に在籍しているときから病気を患っていて退職後も療養な必要と判断されないと退職後の傷病手当は申請させません。
※傷病手当も受給期間が決まっていて、最大で傷病手当期間から(8月1日から)一年半です。

②失業保険と傷病手当は同時受給できるのか
→これもできません。
失業保険はあくまでも『働けるのに職がない』人たちが、ある一定の就職活動をして初めて受給できるものです。
病気で傷病手当を受給しているのに失業保険を受給するのは完全な不正です。
傷病手当は、『働きたくても病気、けがで働けない』人たちが利用する制度です。


私が退職してから始めたことは、

・厚生年金→国民年金への切り替え
・会社で加入ていた健康保険組合→国民健康保険への切り替え
※籍のある役所で手続き
※離職票(印鑑、年金手帳等必要になる可能性のあるものは持って行ったほうがいいです)
などが必要です(退職の際に会社で必要書類は用意してくれると思います)

ハローワークへの申請
・就職活動、また労務不可なので、失業保険期間延長届を提出しました。
※ハローワークでは失業保険受給期間は1年らしいです。
※医師の診断書があり就職活動不可なが証明されれれば、3年延長されるそうです。
※あくまで受給期間を据え置きするもので、申請すれば、失業保険が支給されるわけではないです。
完治して就職活動出来るようになったときに受給期間が失効して失業保険が受給されなくなってしまうのを防ぐための処置だそうです。
※これにも離職票、印鑑など必要です。

あとは怖いかもしれませんが、勇気を出して必要書類や、受給資格などハローワークや、加入している健康保険組合にお問い合わせするといいです。
もし質問者様がこの病気、けがが障害が残るものである場合、障がい者としての申請が必要でこのどれにも当てはまらなくなります。その場合は籍のある役所に障がい者申請をしてください。
お互い体をいたわってがんばりましょう。
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