日雇いバイトは禁止した方がいいですか。失業したら失業保険がもらえない。労災がでない。もう派遣の見直しをしなきゃいけませんね
働く人が困らなければ禁止でいいと思いますよ。
また、雇用側も同じです。繁忙期の人員が、確保できる手段がたてば。。。

目的と手段の兼ね合いでしょう。
目的は双方(雇用と労働者)が日雇いで一致しているなら、その手段(手順・段取り)が労働者側に不利な条件を改善すればいいんじゃないでしょうかね。
私は、(日雇いの)単価をあげるのも一つの改善策だとは思っています。
派遣契約が切れて失業手当を受けるには…
派遣社員で一人暮らしのものです。
今年の一月から、月収25万円前後になる割りのよい会社で働いていましたが、会社の業績都合で、今月末で契約終了になります。
私としては、契約当初に長期だと聞いていたので、この時期に契約が終了になるとは予想もしておらず、一人暮らし始めたばかりで、困っております。
同時に副業の音楽制作の依頼も受けたばかりで、(現在の長期はまったりしていて定時で帰れ休みも自由に取れました)新しい職場を探す時間も、新しい仕事を覚える余裕もありません。

上記の理由で新しい派遣の仕事を探せません。

そこで、雇用保険を長く払っていたので、失業保険を受け、音楽制作がひと段落してから新しい職を探そうと思うのですが、派遣社員で失業保険をうけるには、どうすれば良いでしょうか?

派遣元から離職届けと、雇用者非保険証という紙をもらい、ハローワークへ行けばよろしいのでしょうか?
わからないことだらけで初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
副業の音楽制作というのが、給料所得を受けるものであれば、失業保険を受けることはむずかしいかも知れません。

一日に何時間働きいくらの収入を得ているのかをきちんと証明できるなら、職安で苦い顔はされるかもしれませんが失業給付を受け取ることはできると思います。ただ、その副業が本業扱いとなれば失業していないということになり失業保険も受けれません。

会社都合なら待機7日後から失業保険はうけれます。
給付制限中や失業保険受給中のアルバイトについて以前質問しましたが
ハローワークに確認し20時間以上で就労とみなすといわれました。この20時間というのは実働ですよね?所定時間ではないですよね
所定労働時間ですね。

ひょっとして、あなたは、「労働時間」と「拘束時間」の区別がついてないんでしょうか?
失業保険が貰える資格があるか教えてください
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
〉2010/1/4
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。

だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。


受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。

「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。

「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
失業保険について

来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
自己都合退職(距離的に通えないわけではありませんよね?)なので、失業給付をもらうには3ヶ月の給付制限があります。
また、受給申請をした日から1週間を待機期間といい、その待機期間は完全に失業状態になっていなくてはなりません。
アルバイトをするのでしたら失業状態にならないので、3月になってから今の住所の管轄の職安に手続きに行ってください。
その日から1週間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間になります。
その間にお引越しされるでしょうから、前もって今の住所の管轄の職安に申し出ておいて下さい。
そしてその指示にしたがって、新しい住所の管轄の職安で手続きを継続してください。

※退職しても、その会社で残務整理をしているのでは失業状態になりません。


<補足回答>
1日でも早く失業保険を・・・と言っても、条件を満たさなくてはもらえません。
通勤困難で退職と認定されるのでしたら、早くて3月2週目位から支給開始にはなるでしょうが、完全自己都合なら5月2週目あたりになります。
5月に仕事が決まってそちらでも雇用保険加入であれば、今もらわなければ今までの被保険者期間も通算されます。
今までの勤続年数がわかりませんが、今後お子さんができて仕事をいったん辞めたときなどにもらう給付の給付日数にも反映してくることもありますよ。

また、雇用保険の資格を2月まで継続することは考えにくいことです。
週に何回でも、何時間でも・・・では、短時間労働者に該当するのかどうかの判断もできませんので、通常であれば1月末で資格喪失になるでしょう。
また、退職(資格喪失)前6ヶ月間の給与を基に給付額が算出されるので、いくらの収入になるかもわからないものをその算出には入れないほうがいいですよね。
(ガッツリ稼ぐというのでしたら、話は別ですが。。。)

ちなみに「待機“期間”」でいいんですけどねぇ(笑)
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN