失業保険受給終了後の認定日について教えて下さい
今日面接に来た方が昨年の12月20日に認定日がありその時の受給残日数が
9日だったそうです。
次の認定日は1月28日だそうです。
来週からその方を採用にしようと思っているのでハローワークにこういった方の認定日
を早めることはできるかどうかを聞いたのですが、特例として認定日を早めることは
できると言われました。
ただ私は本人ではないので詳しくは教えてもらえませんでした。

いろんなサイトを見たりしてもこのような場合認定日を早めることができるとは書いて
なかったのですが、この方が認定日を早めることによって9日間の失業保険は
もらえなくなるのでしょうか?
それとも認定日を早めて認定してもらえば受給終了日を過ぎているのですべて
もらえるのでしょうか?

うちでは社会保険の加入をしてもらいます。
本人が電話をして聞いてもあまりよくわからなかったようです。
面接等の就職活動は毎日のようにされていたそうで、12月20日以降
2回以上の就職活動はしているようです。

もし認定日によって残日数分もらえないのであれば数日のことなので
入社日を変えようと思っています。

詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
管轄によっての差は無いと思いますが・・・
就職が決まったら就業前日にハローワークへ行きます
その際に明日より仕事が決まっている旨を伝えればその日(就業前日)までの失業給付がもらえます

私が住んでいる地域での話ですので、ご本人から管轄のハローワークへ確認するのが一番です
最初に貰うしおりに記載されているのではないでしょうか
失業したため 夫の扶養に入れてもらいたいのですが、失業保険給付のつもりがあるなら駄目だといわれました。活動しているだけで駄目ということですが なぜですか。教えてください。
今は失業保険の待機中です。自己都合の退社のため給付は3ヶ月先なので給付にかかわらず、なるべく早くに職をみつけたいですが、社会保険証をかえしたので夫の扶養に入れてもらおうと頼んだら、失業保険をもらう活動をしているなら駄目だ と言われたそうです。次の職のつなぎに入るのも駄目だ ということですが、次の職場が社会保険や雇用保険に入れてくれるかどうかは未定のためわかりません。失業保険をもらう活動というのは職安に離職手続きに行ったことをいうのでしょうか。
今 通院中の病院はどうすればいいのでしょう 教えてください。
ハローワークに失業申請をして現在は給付制限3ヶ月の期間中なのですね。
そうすると「雇用保険受給資格者証」という写真を貼ったものをお持ちでしょう。そこに基本手当日額と言う欄があって金額が入っていると思いますが3612円以上であると健康保険の扶養には入れない規定になっています。
それ以下であるなら扶養に入れますから会社の総務が言うことはおかしいです。総務の人がそれを知っていていうのなら分かりますが。
30日が認定日なのですが「契約社員」ということで就職先が決まりました。

研修ということで29・30日と職場に行かなくてはいけないのですが、この場合失業保険は支給されないのでしょうか?
契約期間は11/1~3/31までです。
まだ契約書の方には記入していません。

残45日到達予定日が「10月4日」となっています。

ハロワで貰った本などを読んでみたら、この場合は再就職手当ての方にも当てはまらないと思うのですが、何か手当てはもらえないのでしょうか?
明日30日が認定日なら、お昼休みにでも、ハローワークの給付課の方に電話をしてご質問の内容を説明してください。

面接や就職等と認定日が重なった場合は、失業認定日の変更ができます。
この場合は、採用証明書、面接証明書等、失業認定日当日の状態が分かる証明書が必要になります。

研修でも同様のことと思われますので、事前に電話で相談する方がいいでしょう。
ですから、研修の案内や当日の日付のレジュメがあれば、もって行ったほうがいいでしょう。

29日、30日の研修というのが良くわかりませんが、賃金はでるのでしょうか?
この2日分がどういう扱いになるか分かりませんが、少なくとも失業状態であった28日までの失業手当の受給はできます。

11月1日以降の契約期間中に一度行く必要があるかもしれませんので、あらかじめ会社の方には話しておいた方がいいと思いますよ。
次回の認定日までに就職が決まった場合の就職活動実績と
失業手当について
こんにちは。
初めて質問させていただきます。

私は現在失業中で、失業保険をもらっています。
登録している派遣会社から条件の合った職場を紹介され、
近々職場見学に行く予定です。
しかし失業保険の次回認定日が7/15、上記の会社で決まった時の
就業開始日が7/14と少し就業日までに期間が開いてしまいます。
そうすると就職活動実績は一回となってしまいますが、
そのような場合、失業手当は出ないのでしょうか?
それとも就職が確定した日までの分は給付できるのでしょうか?


今回初めて失業保険給付を受けているので、分からないことが多く
質問させていただきました。
他の方の質問と重複していたらすみません。。。

ご回答、よろしくお願い致します。
認定日前に再就職が決まればそのタイミングで手続きを行って再就職手当を申請受給することになるかと思います。
そうすると、認定日にハローワークに行きませんので2回の就職活動は不要です。

ちなみに、再就職手当については、いくつか支給要件があります。
・基本手当給付日数の残りが1/3かつ45日以上
・1年を超えて勤務すること(1年以上の雇用見込みがない場合は就業手当になります)
・給付制限がある人は、待機期間後最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
・再就職先で、雇用保険に加入すること
などなど

どうしても御心配がぬぐえないなら、職場見学前に他も応募してしまうというのもありかなと思います。
事故と失業保険について教えてください。。。
事故は歩いていて後ろから酔っ払いの原付にひかれ、骨折、鞭打ち、腰椎打撲、外傷性顎関節症になりました。
もちろん10:0です。

仕事ができないので今は休業補償で生活しているのですが、この間会社に書類を届けに行ったら
私が休んでいることで他の社員さんに迷惑がかかっているため、新しい人を募集しているとのことでした。
会社の経営自体もそんなによくないので、もしかしたら私のかえる場所がなくなっているかもしれない(=失業かも)といわれました。

不安になって失業保険について調べだしたのですが、失業補償の毎月の金額は、失業する前半年の給料から算出するとねっとに書いていました。

この場合、給料の変わりに保険屋からもらっている休業補償のお金は給料として認められるのでしょうか??
もし、認められなかった場合、どういう計算で算出?されるのでしょうか?


お分かりの方がいましたら何卒宜しくお願いたします。
<休業補償のお金は給料として認められるのでしょうか??>
失業給付の基本手当日額は離職前、最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で割り、その人の賃金日額を算定し、その賃金日額に応じた率を掛けて算出されます。休業補償は算定の対象外です。
<補足>
解雇になった場合は離職前1年間に通算して加入期間が6か月以上必要ですがケガで会社を30日以上療養して休み給与の支給がなかった期間は除外され、計算の対象外になるのです。会社で支給された賃金で算定されます。
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