失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
失業してから、1年以内に失業保険の手続きをしない場合は、受給資格を放棄したものとみなされます。
但し、受給期間を延長する制度がありますから、病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)時期が来たら申請をすることができます。
この手続きをしていれば、この1年以内は適用されませんから、即手続きします。約3か月半後になります。
----------------------------約3か月半後になります。
但し、受給期間を延長する制度がありますから、病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)時期が来たら申請をすることができます。
この手続きをしていれば、この1年以内は適用されませんから、即手続きします。約3か月半後になります。
----------------------------約3か月半後になります。
介護職員基礎研修の職業訓練(求職者支援訓練)を受けようと思っているのですが、
今日ハローワークで話を聞くと
私は今月末で退職の予定なので、雇用保険受給資格者となり
職業訓練受講給付
金を受給することができないとのことでした。
訓練はこの3月から約6ヶ月間で、
途中から失業保険を受給できるようになると思うのですが
それまでは収入が無い為、アルバイトをしたいと考えています。
この場合、アルバイトの時間や収入の制限などはあるのでしょうか?
私の足りない頭では理解できてなかったり 勘違いしてる部分が多々あるかと思いますが
回答お願いします(>_<) ○°
今日ハローワークで話を聞くと
私は今月末で退職の予定なので、雇用保険受給資格者となり
職業訓練受講給付
金を受給することができないとのことでした。
訓練はこの3月から約6ヶ月間で、
途中から失業保険を受給できるようになると思うのですが
それまでは収入が無い為、アルバイトをしたいと考えています。
この場合、アルバイトの時間や収入の制限などはあるのでしょうか?
私の足りない頭では理解できてなかったり 勘違いしてる部分が多々あるかと思いますが
回答お願いします(>_<) ○°
訓練は3月からなのですね?であれば、3月までは普通にアルバイトが可能です。雇用保険の待機期間になり、この間は雇用保険を受給していないわけですから特に収入や時間の制限はありません。
そして、訓練が開始されると待機期間がなくなり雇用保険の受給が始まります。あなたの雇用保険の支給期間にもよりますが、仮に6ヶ月もないものであっても訓練終了までは延長されます。
ですから、基本的にこの期間はアルバイトの必要性はないかと思いますが、収入面でアルバイトをしないと厳しいのであれば、時間や金額に制限があります。このあたりは実際にハローワークに問い合わせたほうが確実でしょう。
ちなみに上記は公共職業訓練、いわゆる雇用保険の被保険者対象の訓練のお話で、これまで雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に通われた方の実例を知らないので、おそらく大丈夫だとは思いますがそちらでも該当するかは不明です。そもそも、求職者支援訓練は雇用保険がない方を対象とした訓練ですので、特別な事情(類似する訓練が公共職業訓練にはない、など)がない限り受講できませんので、こちらも併せてご確認されたほうがよいかと思います。
付け加えると、そうした雇用保険のない方で、同じく生計を共にする者などに十分な収入がないなど、訓練を受講すると生活ができなくなる方を対象として支給されるのが職業訓練受講給付金ですので、雇用保険と同時に支給を受けることはできません。
そして、訓練が開始されると待機期間がなくなり雇用保険の受給が始まります。あなたの雇用保険の支給期間にもよりますが、仮に6ヶ月もないものであっても訓練終了までは延長されます。
ですから、基本的にこの期間はアルバイトの必要性はないかと思いますが、収入面でアルバイトをしないと厳しいのであれば、時間や金額に制限があります。このあたりは実際にハローワークに問い合わせたほうが確実でしょう。
ちなみに上記は公共職業訓練、いわゆる雇用保険の被保険者対象の訓練のお話で、これまで雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に通われた方の実例を知らないので、おそらく大丈夫だとは思いますがそちらでも該当するかは不明です。そもそも、求職者支援訓練は雇用保険がない方を対象とした訓練ですので、特別な事情(類似する訓練が公共職業訓練にはない、など)がない限り受講できませんので、こちらも併せてご確認されたほうがよいかと思います。
付け加えると、そうした雇用保険のない方で、同じく生計を共にする者などに十分な収入がないなど、訓練を受講すると生活ができなくなる方を対象として支給されるのが職業訓練受講給付金ですので、雇用保険と同時に支給を受けることはできません。
雇用保険について。体調不良により業務についていられる状態ではなく退職することになりました。私は契約社員で契約期間満了が3月31日です。
契約更新は自動でお互い申し出がなければ更新となるのですが体調のこともあり更新しないことにしました。この場合特別事由退職に該当しますか?また特別事由退職の場合の失業保険の給付制限はどのようになるのかお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
契約更新は自動でお互い申し出がなければ更新となるのですが体調のこともあり更新しないことにしました。この場合特別事由退職に該当しますか?また特別事由退職の場合の失業保険の給付制限はどのようになるのかお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
雇用保険に6ヶ月以上加入している事が条件になります。また、体調不良で業務不可である。との事ですが、これは誰の判断によるものか?によって見解は異なります。まず質問者様本人による判断はあくまで契約期間満了での退社になるので、特別理由には該当しません(ただし、診察に行き就業不可と診断書等を発行されれば別)。会社の判断による(体調不良の為、就業不可と判断し退職を勧められた)場合、会社の都合で契約を更新しないと判断され、あくまで「会社都合」になるので失業保険は申請後、翌月からの支給対象となります。ただすぐに働けない場合は特定理由に該当しますので、給付の延長(あくまで給付日の延長で、給付期間の延長ではありません)。例、5月1日給付を8月1日に延長しその間は療養に専念する(その間給付金は支給されませんので注意して下さい)は可能です。また、第三者(医師)による判断も同様となります。また、籍は抜かずに休養できる「傷病手当金制度」もあります。社会保険(組合保険)&雇用保険に加入している事が条件になりますが。一度、会社の総務部に相談されてはいかがでしょうか。
私は障害手帳2級を持っています 年齢60歳です 今年2月に退職しました
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
昭和27年生まれの方ですよね? でしたら老齢厚生年金の報酬比例部分が60歳から支給されますね。その額より失業給付の額のほうが多いので、厚生年金の請求はせずに失業給付を受給したい。でも障害者特例に該当すれば年金額のほうが多くなるから、そのときはそちらに切り替えると。その障害認定日が7月。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
うつ病を理由に会社を辞職しようと思っているのですが・・・
ここ一年ほどうつ病と強迫性障害と不眠に苦しんでます。
死のうとも思いましたが、親孝行一つしてないままで
死ぬのは最大の親不孝だと思い何とか思い留まり
治療に専念する事に決めました。
会社を辞めた場合、保険料などは支払えないと思うので
10割の治療費を払わなくてはならないのですか?
また、完治し再就職するまでのお金は失業保険のみしか
もらえないんでしょうか?
まだ会社に話してはいません。
経験者の方が入らしたら幸いです。
宜しくお願い致します。
ここ一年ほどうつ病と強迫性障害と不眠に苦しんでます。
死のうとも思いましたが、親孝行一つしてないままで
死ぬのは最大の親不孝だと思い何とか思い留まり
治療に専念する事に決めました。
会社を辞めた場合、保険料などは支払えないと思うので
10割の治療費を払わなくてはならないのですか?
また、完治し再就職するまでのお金は失業保険のみしか
もらえないんでしょうか?
まだ会社に話してはいません。
経験者の方が入らしたら幸いです。
宜しくお願い致します。
まず、会社で健康保険に加入していて、医師の指示で療養するなら、傷病手当金の申請ができます。
もし、うつ病になった原因が、業務に起因するものなら、労災請求になります。
労災の決定には時間がかかりますが、傷病手当金よりも、休業補償でもらえる額が多いし、治療費も全額出ます。
雇用保険の失業手当は、働ける状態で、求職中でないといけないので、うつ病で労務できない状態ではもらえません。
傷病手当金か労災補償を受給しておいて、失業手当は受給延長の手続きをしておいて、働けるようになった時にもらえます。
この3つは同時には受給できません。
健康保険は、退職してもそのままの健康保険組合に加入し続ける任意継続か、国民健康保険に切り替えるか、になります。
どっちにしても、会社にいると会社が負担している分も自分で払うことになるので、保険料は高くなります。
でも、失業の理由や、経済状態、うつ病であること等で保険料が安くなる場合があるので、国民健康保険に切り替える方がいい場合が多いと思いますよ。
また、退職しないで、休職するという方法はないのでしょうか?
休職は労働者の権利です。
職場の就業規則を確認してください。
休職して傷病手当金を受給し、休職期間満了で退職して、そのまま傷病手当金を継続して受給して、傷病手当金受給期間は1年半なので、受給期間終了したら失業手当に切り替えて・・・というパターンが1番多いかと思います。
それと、自立支援制度の利用で、医療費の負担が安くなります。
私も、うつ病で休職中です。もうすぐ4か月目に入ります。
会社に在籍してること自体が負担なら、退職もいいとは思いますが、
できれば大きな決断はせず、とりあえず休職する方が、金銭的な負担が少ないはずですよ。
あと、もう半年以上通院してるようなので、精神障害者福祉手帳を交付してもらったらどうでしょうか?
乗り物安くなるだけで意味無いと思ってる人が多いですが、
質問者さんはまだ在職中なので、
失業手当の受給日数が300日に増える手続きするのに、あった方がいいですよ。
無くても、診断書等で大丈夫な場合もあるようですが。
退職するにしても、色々調べた後の方がいいですよ。
もし、うつ病になった原因が、業務に起因するものなら、労災請求になります。
労災の決定には時間がかかりますが、傷病手当金よりも、休業補償でもらえる額が多いし、治療費も全額出ます。
雇用保険の失業手当は、働ける状態で、求職中でないといけないので、うつ病で労務できない状態ではもらえません。
傷病手当金か労災補償を受給しておいて、失業手当は受給延長の手続きをしておいて、働けるようになった時にもらえます。
この3つは同時には受給できません。
健康保険は、退職してもそのままの健康保険組合に加入し続ける任意継続か、国民健康保険に切り替えるか、になります。
どっちにしても、会社にいると会社が負担している分も自分で払うことになるので、保険料は高くなります。
でも、失業の理由や、経済状態、うつ病であること等で保険料が安くなる場合があるので、国民健康保険に切り替える方がいい場合が多いと思いますよ。
また、退職しないで、休職するという方法はないのでしょうか?
休職は労働者の権利です。
職場の就業規則を確認してください。
休職して傷病手当金を受給し、休職期間満了で退職して、そのまま傷病手当金を継続して受給して、傷病手当金受給期間は1年半なので、受給期間終了したら失業手当に切り替えて・・・というパターンが1番多いかと思います。
それと、自立支援制度の利用で、医療費の負担が安くなります。
私も、うつ病で休職中です。もうすぐ4か月目に入ります。
会社に在籍してること自体が負担なら、退職もいいとは思いますが、
できれば大きな決断はせず、とりあえず休職する方が、金銭的な負担が少ないはずですよ。
あと、もう半年以上通院してるようなので、精神障害者福祉手帳を交付してもらったらどうでしょうか?
乗り物安くなるだけで意味無いと思ってる人が多いですが、
質問者さんはまだ在職中なので、
失業手当の受給日数が300日に増える手続きするのに、あった方がいいですよ。
無くても、診断書等で大丈夫な場合もあるようですが。
退職するにしても、色々調べた後の方がいいですよ。
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