失業保険の自己都合、会社都合の線引きはどこ?
8月末に2年働いたパート先から
“他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない”
“そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない”
と言われました。
結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、
よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。
辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか?
店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか?
また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか?
雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
8月末に2年働いたパート先から
“他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない”
“そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない”
と言われました。
結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、
よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。
辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか?
店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか?
また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか?
雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
現在はどのような状況なんだろう?
退職してしまったのでしょうか、まだ在職で退職を決めた状況でしょうか。
離職票が発行されますと、安定所に異議申し立てても、労使両者から、話しなり、証拠を集め、安定所は離職理由を決定します。
私が安定所職員で、この内容の離職理由が確認出来れば、離職理由は退職勧奨、会社都合とします。
安定所の職務の一つは、基本的に雇用保険加入の仕事を斡旋することです、時間を減らせば、雇用保険の資格を喪失する可能性が大、その次が辞めるしかないでしょ。
退職勧奨です、ただ、会社が退職勧奨で離職票を発行しませんと、先述の通り、揉めます。
会社都合にするデメ、ペナは、厚労省の各種助成金を受給してる会社は、その助成金の種類により、会社都合退職者を出すと、受給出来ない助成金が有る為です、ただ全ての会社都合の離職理由ではありません、解雇した会社が該当します。
安定所への相談よりも、労基署へ相談した方が会社は困ります、ハローワークは強制権のない行政サービス機関で、会社は、ハローワークを怖がりません。
退職してしまったのでしょうか、まだ在職で退職を決めた状況でしょうか。
離職票が発行されますと、安定所に異議申し立てても、労使両者から、話しなり、証拠を集め、安定所は離職理由を決定します。
私が安定所職員で、この内容の離職理由が確認出来れば、離職理由は退職勧奨、会社都合とします。
安定所の職務の一つは、基本的に雇用保険加入の仕事を斡旋することです、時間を減らせば、雇用保険の資格を喪失する可能性が大、その次が辞めるしかないでしょ。
退職勧奨です、ただ、会社が退職勧奨で離職票を発行しませんと、先述の通り、揉めます。
会社都合にするデメ、ペナは、厚労省の各種助成金を受給してる会社は、その助成金の種類により、会社都合退職者を出すと、受給出来ない助成金が有る為です、ただ全ての会社都合の離職理由ではありません、解雇した会社が該当します。
安定所への相談よりも、労基署へ相談した方が会社は困ります、ハローワークは強制権のない行政サービス機関で、会社は、ハローワークを怖がりません。
再就職して再就職手当を貰おうとハローワークで手続きをして
後は、事業所の証明を提出するだけになりました。
しかし実際に会社が自分に合いそうになく、取り消して貰おうとおもうんですが
失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
後は、事業所の証明を提出するだけになりました。
しかし実際に会社が自分に合いそうになく、取り消して貰おうとおもうんですが
失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
再就職先を退職したいというご質問内でしょうか?
そのつもりでお答えします。
>失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
受給期間満了日がよほど近くない限りは多分大丈夫だとは思いますよ。
>もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
それはあなた次第でしょう。
再就職先を退職したら、離職票をもらってください。
雇用保険をまだかける前に退職した場合は離職証明書を会社に書いてもらってください。
離職証明書は受給資格者のしおりの後ろについていると思います。(各労働局によっても違いますが、大概付いています)
離職票(もしくは離職証明書)をもらったら、安定所に再離職手続きに行ってください。
その際は受給資格者証も必ず必要となりますので忘れないように。
再離職手続きをした日からがまた支給対象となります。
離職した日から受給とはなりませんので注意してください。
ただし、給付制限期間中の再就職であった場合はその限りではありません。受給は給付制限が明けてからになります。
(今回の離職で、待期や給付制限が最初からやり直しになることはありません。)
ご参考になさってください。
そのつもりでお答えします。
>失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
受給期間満了日がよほど近くない限りは多分大丈夫だとは思いますよ。
>もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
それはあなた次第でしょう。
再就職先を退職したら、離職票をもらってください。
雇用保険をまだかける前に退職した場合は離職証明書を会社に書いてもらってください。
離職証明書は受給資格者のしおりの後ろについていると思います。(各労働局によっても違いますが、大概付いています)
離職票(もしくは離職証明書)をもらったら、安定所に再離職手続きに行ってください。
その際は受給資格者証も必ず必要となりますので忘れないように。
再離職手続きをした日からがまた支給対象となります。
離職した日から受給とはなりませんので注意してください。
ただし、給付制限期間中の再就職であった場合はその限りではありません。受給は給付制限が明けてからになります。
(今回の離職で、待期や給付制限が最初からやり直しになることはありません。)
ご参考になさってください。
失業保険はもらえますか?病気で会社を辞めて、現在自己破産申請中です。
破産する理由が病気で就業困難なためと裁判所には話しました。
失業保険は病気だともらえないらしいですが、生活費として使いたいのでできればいただきたいです。
そこで質問なのですが、職業安定所に病気の事を隠して受給するのは不正受給になりますか?
あと病気で働けないことを理由に自己破産しようとしてるのに失業保険をうけようとすることに対して裁判所からなにか指摘されますか?
ちなみに病気は精神的なもので働こうと思えば多少無理すれば働けます。働く意思もあります。
破産する理由が病気で就業困難なためと裁判所には話しました。
失業保険は病気だともらえないらしいですが、生活費として使いたいのでできればいただきたいです。
そこで質問なのですが、職業安定所に病気の事を隠して受給するのは不正受給になりますか?
あと病気で働けないことを理由に自己破産しようとしてるのに失業保険をうけようとすることに対して裁判所からなにか指摘されますか?
ちなみに病気は精神的なもので働こうと思えば多少無理すれば働けます。働く意思もあります。
失業保険は健康体な方が失業してから
就業出来るまでの間に金銭面の部分で安心して就職活動出来るように給付する制度です。
残念ですが.病気の方が給付出来る制度ではありません。。。
失業保険は労働促進の為の制度で病気の方は福祉の制度を利用するしかないですね。ちなみに病気を隠しての受給は厳密に言うと不正受給になってしまいます。
まずは地元の福祉事務所に相談して今の現状を説明して相談に乗ってもらう事です。自己破産申請の部分もです。
生活保護も視野に入れてもらって相談を受けてもらえれば一番いいのですが。。。。。。。。。。
今のご時世.一部のとんでもない受給者のおかげで生保の受給資格のチェックがかなり厳しいですし
世間の風当たりが厳しいです。。。
まずは福祉事務所で相談ですね。
就業出来るまでの間に金銭面の部分で安心して就職活動出来るように給付する制度です。
残念ですが.病気の方が給付出来る制度ではありません。。。
失業保険は労働促進の為の制度で病気の方は福祉の制度を利用するしかないですね。ちなみに病気を隠しての受給は厳密に言うと不正受給になってしまいます。
まずは地元の福祉事務所に相談して今の現状を説明して相談に乗ってもらう事です。自己破産申請の部分もです。
生活保護も視野に入れてもらって相談を受けてもらえれば一番いいのですが。。。。。。。。。。
今のご時世.一部のとんでもない受給者のおかげで生保の受給資格のチェックがかなり厳しいですし
世間の風当たりが厳しいです。。。
まずは福祉事務所で相談ですね。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
助けて下さい
現在、無職で求職中なのですが、まったく仕事がみつかりません
生活費も底をついてしまい、手持ちのお金も3000円程度しかありません。
週払いで探してはいるんですが、派遣会社から連絡もなく、こちらからかけても担当者がいないと言ってまた連絡がありません。
失業保険も考えてはみたのですが、先月末まで短期のアルバイトをしていたので無理かと
金融機関に借りようにも無職なので借りれず,家族、親類等、頼れる相手もいないのでどうすればよいのか…
なにか良い方法などございませんでしょうか?
もうどうすればいいのかわからず、本当に困っております。
よろしくお願いします。
現在、無職で求職中なのですが、まったく仕事がみつかりません
生活費も底をついてしまい、手持ちのお金も3000円程度しかありません。
週払いで探してはいるんですが、派遣会社から連絡もなく、こちらからかけても担当者がいないと言ってまた連絡がありません。
失業保険も考えてはみたのですが、先月末まで短期のアルバイトをしていたので無理かと
金融機関に借りようにも無職なので借りれず,家族、親類等、頼れる相手もいないのでどうすればよいのか…
なにか良い方法などございませんでしょうか?
もうどうすればいいのかわからず、本当に困っております。
よろしくお願いします。
とりあえずは求人で日払いの仕事を探して登録をし、何でも仕事をすることです。
それでもうまくいかず困った場合は役所に相談に行って生活保護を考えてみてください。
それでもうまくいかず困った場合は役所に相談に行って生活保護を考えてみてください。
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