主人が失業保険を年間160万円貰っていて、私が、パートで現在働いています。今までは、103万円以内で働いていましたが(配偶者控除を受けるため)、しかし、生計が苦しいのでもっと仕事がしたいのですが。
どのくらいの収入までは、税金がかからないでしょうか?
ご主人様の年間の収入が103万円以内なら、ご主人様は「非課税」。
(注意が必要なのは、雇用保険の失業等給付の基本手当ては非課税です。)
この場合は、奥様は、ご主人様を扶養して「配偶者控除」を受ける事が可能。
というか、事情が許せばもっと働いた方が税引き後の手取り収入は増える。

余談ですが、住民税の場合ですが、雇用保険の失業等給付を受給中で、
前年の所得が一定額以下の場合は、世帯収入の要件も有りますが、
住民税が減免になります。
一度お住まいの行政にご相談下さい。

他にも、失業等給付を受給していれば、減免になる物が有りますが、お住まいの行政に確認をしていただくほかありません。
(税金ではないですが、国民年金の保険料も減免の対象です。)
(聞けば教えてくれます。また申請しないと満額の支払いを余儀なくされます。)
(今月中が申請期限の場合もありますので、お早めに・・・。)
年末調整の扶養控除について教えてください。

私は結婚しています。
今年の5月までフルタイムの派遣社員で働いていました。

12月で失業保険の受給が終了します。(現在は国民健康保険に加入しています。)

現在夫の扶養には入っていませんが、夫の年末調整申告書に私の源泉徴収は必要なのでしょうか。
何を記入するのかわかりません。

何もわからず困っています。どうぞよろしくお願い致します。
まず、ご主人の年末調整の書類の作成の際、あなたの源泉徴収票は「あなたが今年、扶養家族となれるかどうかの判断」の為に必要ですが、ご主人の会社にあなたの源泉徴収票を提出する必要はありません。

ついでに言っておきますと、失業保険の受給は扶養家族になれるかどうかの判断には関係ありませんので、あなたが今年、失業保険の他に派遣社員の分だけしか給料をもらっておらず、その会社の源泉徴収票の「支払金額」が141万円未満なら、今年の年末調整の時点で配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象となることができます。
夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは別の制度で、基準も別だ、ということがお分かりでないようです。

1.失業給付は非課税ですので、所得税はかかりません。
※ついでに言うと、税金では、“扶養”だから自分には税がかからない、という制度ではありません。

3.家族手当は、ご主人の勤め先の規定の問題です。多くの場合、税金の“扶養”かどうかで判断されると思いますが?

〉収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?
「その時点での収入が1年間続いたと仮定した額」で判断することになります。
月単位ではなく、手当の終了日の翌日付で被扶養者になれるはずです。

ただ、ご主人が組合健保の場合、今年の収入がすでに130万円以上あるときはダメ、という規定になっている場合もありますが。
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